ブックタイトル休業対応応援共済

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概要

休業対応応援共済

休業対応応援共済の概要お支払いする共済金の内容共済の対象建物が、災害、事故により損害を受けた結果、被災日から起算して10日以内に事業活動が完全に休止した場合、全損応援共済金または一部損応援共済金をお支払いします。(1)全損応援共済金(損害額が契約の建物の評価額の80%以上)約定日額×約定日数(定休日を除いた6か月の営業日数を上限として90~180日の間で10日刻み)全損認定日、事故日から3か月経過後に事業再開の意思確認および事業再開の事実(計画を含む)を確認させていただき、お支払いします。(2)一部損応援共済金(損害額が契約の建物の評価額の80%未満)約定日額×休業日数(約定日数を限度とします)事故日から連続して4日以上(定休日を除く)休止した場合、お支払いします。仮設店舗で事業再開した後に、損害を受けた建物で事業再開した場合も休業日数に含めます。共済金をお支払いできない主な場合?共済契約者、被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反?被共済者でない者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反?国または公共機関による法令等の規制?共済の対象建物の復旧または営業の継続に対する妨害?約定事業再開期間内に事業再開をしない場合?共済契約者または被共済者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触?被共済者または被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為?戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動?噴火の降灰によって、共済の対象建物が汚損されたことにより損害を受け、その結果生じた損失?核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故の結果生じた損失ご契約の際のご注意●告知義務共済契約者または被共済者は契約に際し、全日本火災共済協同組合連合会(以下「当会」とします)が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)に事実を正確に記載いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、契約を解除することができます。また、その場合、既に発生している損害(損失)については共済金をお支払いできないことがあります。●告知事項○所在地○建物・構造の種類○建物内の職作業○製造業の事業所規模○専有床面積○建物床面積○建築年月○新耐震設計基準○粗利益額(年間)○営業日数○休業補償共済または店舗休業保険等の加入状況ご契約できる建物共済の対象建物が、小売、卸売り、サービス業等の店舗、製造業の作業場等の事業用建物であり、火災共済または火災保険に加入していなければなりません。共済契約の解約・取消・終了?共済契約者は、いつでも契約を解約することができます。取扱代理所または各都道府県の取扱組合にお申し出いただき、書面での手続きが必要となります。?共済契約者が、契約に際し、詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取消されることがあります。?支払事由が発生した後に取消された場合でも共済金はお支払いしません。また、すでに共済金をお支払いした場合には、返還していただきます。(契約が取消された場合、契約当初からの払込掛金は返還しません。)?全損応援共済金が支払われた場合、契約は終了します。(契約が終了した場合、ご契約当初からの払込掛金は返還しません。)共済契約の失効以下のいずれかに該当する場合、その事実が発生した日にご契約は失効となります。すでに共済金をお支払いした場合は返還していただきます。(契約が失効された場合、当該契約の共済掛金は未経過期間に対して返還いたします。)?被共済者が実施している事業を完全に廃止した場合?被共済者が個人事業者である場合、その個人事業主が共済期間中に死亡した場合?共済の対象建物が支払事由に該当しない事由で消滅した場合ご契約後のご注意●通知義務共済契約者はご契約後に、告知事項の一部に変更が生じた場合は、遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。契約後に以下のような変更等をされる場合、遅滞なくご通知ください。ご通知がない場合、契約を解除することや共済金をお支払いできないことがあります。●通知事項○所在地○建物・構造の種類○建物内の職作業○製造業の事業所規模○専有床面積○建物床面積以下の事項が変更となる場合、ご加入いただいている契約を解約したうえで新たに契約いただくことになりますのでご注意ください。○他の都道府県への住所変更○約定日額○全損約定日数○一部損約定日数損害発生のご連絡(事故のご通知)事故が発生した場合は、直ちに取扱代理所または各都道府県の取扱組合までご連絡ください。●重大事由による解除?共済契約者または被共済者が、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められた場合には、当会はご契約を解除することがあります。?その他約款に基づきご契約を解除することや、共済金をお支払いできない場合があります。個人情報の取扱いについて本共済契約に関する個人情報は、当会が本共済引受の審査および履行のために利用するほか、当会および組合が、本共済契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や共済引受の審査および共済契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)ただし、保健医療等の特別なセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は中小企業等協同組合法施行規則等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本共済契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務提携先(共済代理所を含む)、保険仲立人、医療機関、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。■契約等の情報交換について当会は、本共済契約に関する個人情報について、共済事業の健全な運営のために、日本共済協会、日本損害保険協会、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。■再保険について当会は、本共済契約に関する個人情報を、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。詳しくは当会ホームページをご覧ください。http://www.nikkaren.or.jp●このパンフレットは、「休業対応応援共済」の概要を記載したものです。詳細については、「重要事項説明書」および「休業対応応援共済普通共済約款」を用意しておりますので、必要に応じ取扱代理所または取扱組合にご請求ください。●ご契約にあたり、組合員資格についてご確認させていただきます。また、ご不明な点等がございましたら、取扱代理所または取扱組合までお問い合わせください。お問い合わせ・お申し込みは取扱組合取扱代理所元受団体全日本火災共済協同組合連合会〒103-0007東京都中央区日本橋浜町2-11-2(KT-00-2017-改-1031)2017年12月作成